2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
浄化槽の適切な管理のためには、浄化槽管理者による保守点検、清掃、定期検査といった維持管理が必要であります。これは浄化槽法の中でも義務づけられており、ただ、その上で、国としては、住民の方の負担軽減を図るための措置も講じているところであります。
浄化槽の適切な管理のためには、浄化槽管理者による保守点検、清掃、定期検査といった維持管理が必要であります。これは浄化槽法の中でも義務づけられており、ただ、その上で、国としては、住民の方の負担軽減を図るための措置も講じているところであります。
第一に、都道府県知事は、既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものに係る浄化槽管理者に対し、除却等必要な措置をとるよう指導、勧告等の措置をとることができることとしております。
また、委員御指摘の、重大な支障が生じた場合の行政対応についてですけれども、これについては、現行法の浄化槽法の第十二条の第一項や二項におきまして、都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対しまして必要な助言、指導又は勧告ができるというふうにされております。
今回の改正案におきましては、特定既存単独処理浄化槽を所有する浄化槽管理者に対しまして除却等を行うよう指導、勧告等をすることができるという規定は盛り込まれていますが、その際、地方公共団体の各種説明会を通じまして、高齢者等、資力のない者への配慮や、補助制度の活用による転換の支援などについてしっかりと周知してまいります。
本案は、浄化槽による汚水の適正な処理及び浄化槽の適正な管理をより一層促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県知事は、既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものに係る浄化槽管理者に対し、除却等必要な措置をとるよう指導、勧告等の措置をとることができるものとすること、 第二
第一に、都道府県知事は、既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものに係る浄化槽管理者に対し、除却等必要な措置をとるよう指導、勧告等の措置をとることができることとしております。
この浄化槽台帳システムというのは、行政において、浄化槽管理者から届出による情報、指定検査機関からの報告、その他浄化槽関係者からの情報整理をして電子データ化をして、データベースとそれを管理するシステムで構成されたものであります。 平成三十年度、浄化槽の指導普及に関する調査結果によりますと、都道府県の台帳整備状況は、約一七%が未整備、また、システム台帳管理は約七〇%というふうになっております。
さて、この合併処理浄化槽の設置は、所有者などの浄化槽管理者にとってはコストの負担が大きいということが課題なわけです。 環境省は助成制度の拡充を行いまして、これまでは浄化槽本体の設置のみが助成の対象であったわけですけれども、二〇一九年度、来年度予算では、台所とかお風呂とかこういうところから浄化槽までの、家の中の配管工事までも助成対象に加えることにしました。
受検率の向上につきましては、これまで、平成十七年の浄化槽法の改正によりまして、都道府県知事が浄化槽管理者に対して勧告及び命令等を行うことができる規定を整備するとともに、全国の先進事例を収集いたしまして公表させていただいたり、受検率向上に向けた対策をもろもろ行ってきたところでございます。
浄化槽管理者が受ける検査でございます。
まず、浄化槽の維持管理において、保守点検業者が必要がないのに多くの回数の保守点検を行うことで浄化槽管理者に不信感や負担感を与えているとの意見があります。浄化槽法では保守点検の回数はどのように規定されているか、まず環境省からの御答弁をお願いします。
しかしながら、これについてもかなりばらつきがあり、中には浄化槽管理者に任せてしまったり、長時間水張りをしないで放置している実態があります。この問題についてどのようにお考えか、お聞かせいただけますでしょうか。
当然、回数が増えれば、それだけ浄化槽管理者に過度の負担、費用の負担が掛かります。 したがって、例えば、通常の使用状態であれば、今おっしゃった一般家庭用であれば四か月に一回、いわゆる年三回と明確に規定をして、例外として、通常に使用されていない場合はそれ以上とすると改めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○由田政府参考人 公共用水域の水質保全の観点から、浄化槽の機能を正常に維持し、その放流水の適正な水質を確保するために、浄化槽法第十条一項におきまして、浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検をしなければならないことを規定しているわけであります。
○由田政府参考人 いわゆる浄化槽管理者を指導するという立場から、岡山県なり岡山市が指導要綱を定めているものというふうに認識をいたしております。
○由田政府参考人 これは、浄化槽管理者が責任者ということになっておりますから、浄化槽管理者が主体になりまして、それから委託を受けている保守点検業者……(末松委員「浄化槽管理者というのは。具体的に」と呼ぶ)浄化槽を持っている、使っている人が浄化槽管理者ということで責任者になります。(末松委員「では、利用者ですね」と呼ぶ)利用者であります。
年三回、浄化槽管理士による保守点検がなされるわけですから、そのときに浄化槽管理士が、もうそろそろ浄化槽の清掃をすべきではないかな、そう判断したときに、その建物の持ち主などの浄化槽管理者が清掃しなくてはならない、そういうふうに規定を変えることをしても、何ら不都合はないはずだと思うのです。
浄化槽につきましては、一般的にその設置者であります浄化槽管理者が維持管理について責務を担っているわけでございますが、これに加えまして、浄化槽の設置届を受理しております都道府県知事は、浄化槽管理者等に対しまして、その保守点検につきまして必要な助言、指導、勧告を行うことができるとなっておりまして、知事によります指導等の徹底が図られますよう都道府県を指導してまいりたいと考えております。
第三に、浄化槽管理者は、使用開始後六月を経過したとき及び毎年一回定期に指定検査機関による水質に関する検査を受けなければならないものとすること。 第四に、浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について建設大臣の認定を受けなければならないものとすること。また、外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について建設大臣の認定を受けることができるものとすること。
第三に、浄化槽管理者は、使用開始後六カ月を経過したとき及び毎年一回定期に、指定検査機関による水質に関する検査を受けなければならないものとすること。 第四に、浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について建設大臣の認定を受けなければならないものとすること。
第三に、浄化槽管理者は、使用開始後六月を経過したとき及び毎年一回定期に、指定検査機関による水質に関する検査を受けなければならないものとすること。 第四に、浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について建設大臣の認定を受けなければならないものとすること。